消費税法改正のお知らせ

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国税庁より、消費税法改正の案内が公表されました。

事業者免税制度の適用要件について

従前においては、課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高のみで免税判定を行っていました。
この点、今回の改正で課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者とされることになりました。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

【適用開始時期】

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。

※6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まります。

特定期間は、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間となります。

仕入税額控除における95%ルールの改正

従来、非課税売上高が売上高全体の5%を超過している場合には仕入の消費税のすべてを控除することが出来ないこととされており、売上高による数値の閾値は設けられていませんでした。
この点、改正により当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。

【適用開始時期】

平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

還付申告書への明細書の添付について

還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました。

【適用開始時期】

平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用されます。

※ 控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。
なお、詳細については国税庁HPをご参照ください。

>>国税庁HP