法人税「適用額明細書」の添付について


平成22年度税制改正にて、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(以下、租特透明化法)が制定されました。

租特透明化法とは

法人税申告において法特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することを義務付けたものであり、平成23年4月1日以後に終了する事業年度より適用されています。

適用対象となる税制度

具体的には、中小企業者等の法人税率の特例や、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものを適用する会社が対象となります。

提出しなかった場合

「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。添付漏れや記載誤り等があった場合には、できるだけ速やかに「適用額明細書」の提出又は誤りのない「適用額明細書」の再提出を行うことが必要です。

国税庁のHPにて公表されていますので、詳細についてはリンク先をご覧ください。

>>国税庁HP